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親権をとるには

離婚をめぐってさまざまな問題となるのが、子どものことです。 特に、親権をどちらが持つのかは、人生を左右するほど重要な問題になります。子どもの持ち主、特権、権利がかかわることだからです。 問題は、離婚後に...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

★ 親族との不仲

パートナーの親族との不仲は通常は離婚理由にはなりません。 しかし、親族との不和が婚姻を継続し難い重大な事由になると判断された例もあります。...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

★ 性格の不一致

性格や価値観の相違は、珍しくありません。 しかし、それだけでは離婚原因とは認められませんが、婚姻を継続し難い重大な事由に該当すると判断されるケースもあります。...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

その他婚姻を継続し難い重大な事由

これはバラエティーケースで判断して、婚姻関係が破綻していると認められる場合です。 これまでの裁判例で継続し難い重大な事由があるとされたのは、暴行、虐待、浪費、犯罪、性的異常、性交拒否などです。 具体的な�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

配偶者が精神病にかかり、回復の見込みがないこと

配偶者が重度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合をいいます。 必ずしも精神病の診断名がつく必要はありませんが、相当な重度の精神障害と医学的に認められることが必要です。 また、精神病の配偶者を介護する�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

三年以上の生死不明

三年以上の生死不明とは、三年以上にわたり、パートナーが生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在も続いていることをいいます。 単に行方不明だけでは足りず、生存不明となった原因の内容や、生存も死�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、法律上の同居義務や扶助義務などを怠ることを意味します。正当な理由がないのに、夫婦が負っている義務を果たさない場合に該当します。 例えば、生活費を渡さない、家を出て音信不通になる、病気の�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

不貞行為

不貞行為とは、結婚してパートナーがいる者が、パートナー以外の者と性的関係を結ぶことを指します。一般的には「浮気や不倫」とよばれていますが、単なる食事や買い物に出かけるだけでは不貞行為にはなりません。 �...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

五つの離婚原因

日本では、夫婦の話し合いで合意できるなら、どの理由の内容に関係なく、離婚することができます。しかし、当事者で合意できない場合や一方が離婚を拒否する場合、裁判所を通して強制的に離婚を認めてもらうには、民...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

裁判にかかる時間

調停で話がまとまらず、離婚裁判まで進んだ場合、特に相手が離婚原因を全面的に否定したり、親権で夫婦間の意見が合わない場合には、裁判が長引くことが予想されます。 裁判に進んだ場合でも、不服があれば、相手が�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

裁判離婚が利用される場合

裁判離婚が利用される場合としては、次のようなものがあげられます。 (1)夫婦間で調停を行ったが、離婚の合意に至らなかった場合 (2)離婚の合意はあっても、財産分与や子どもの親権の問題などで、両者の意見が合�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

裁判離婚

夫婦の協議によって離婚の話がまとまらなかった場合、家庭裁判所で判決を出すことになります。 裁判離婚では、夫婦の同意がなくても、夫か妻のどちらかが離婚を求め、裁判所が判決によって強制的に離婚を成立させる�...

出典: 調査・慰謝料・離婚への最強アドバイス | 池田 康太郎

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